4月
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宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う宅建 解答国家資格者である。通称宅建(たっけん)。
宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。なお、当初は、宅地建物取引主任者宅建 講座ではなく、「宅地建物取引員」という名称であった。
主任者は、登録している宅地建物 試験都道府県知事から宅地建物主任者証の発行を受けなければ業務を行うことができない。
宅地建物取引主任者の宅建 講師独占業務
* 契約締結前に、宅地建物取引業者の宅地建物 資格相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
* 重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)の宅地建物主任者試験説明・記名・押印
* 37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・押印
これらの業務は宅地建物取引主任者であれば専任の宅建 参考書取引主任者でなくとも行える。 (ただし、重要事項の説明を行うには、主任者証の交付を受けている必要がある。)
宅地建物取引業者
宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の宅建 試験都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を宅地建物取引 試験営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する宅地建物取引 資格都道府県知事の免許を受けなければならない。
宅地建物取引業者が負う宅地建物取引主任者の宅建 資格取得設置義務
宅地建物取引業者宅地建物取引主任者 学校は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を宅建 通信置かなければならない(宅地建物取引業法第15条第1項)。
この場合、原則として、「事務所」等に関しては業務に宅地建物取引主任者 講座従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等で契約行為を締結する専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に宅建 独学関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならない。
ここでいう「専任」とは、国土交通省の通達に宅地建物取引主任者試験よれば、原則として宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の所定労働時間を勤務することをいう)して、専ら宅地建物取引業に宅建 問題集従事する状態を言うと解説されている。また、本店(会社以外では主たる事務所)はそこで宅地建物取引業を営んでいなくても事務所とみなされる。
宅地建物取引主任者資格試験
国家資格試験の中で最大規模の資格試験であり、受験者数は2006年で20万人弱を数える。不動産景気を反映するバロメーターともいわれ、受験者数が最も多かった1990年はバブル景気の宅建 予想絶頂期であり、その数は 34万2111人を数えた。バブル崩壊後は年々受験者数が減少してきたが、2001年に16万5104人を底に下げ止まっており、2002年以降は宅地建物取引主任者資格やや増加傾向にある。不動産業だけでなく金融業などの他業種や、法律系国家資格の登竜門としても人気がある。
試験の実施は各都道府県知事が宅建指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っている。そのため、全都道府県に試験会場を置いている(2005年で 197会場)。
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