11月
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書籍データベース化を巡る米グーグル社と米作家組合、全米出版社協会との和解案について、グーグル社など和解当事者側は13日深夜(日本時間14日午後)、修正案をニューヨークの連邦地裁に提出した。
日本の出版物は除外
同案は、日本や仏、独などからの異議申し立てを受け、和解案の対象を「米国著作権局に登録済みの書籍、または米、英、オーストラリア、カナダの4か国で出版された書籍」に限定し、それ以外の書籍の著作権者を除外した。これで日本の出版物はほぼ対象外となり、影響を受けないことになった。
修正案は、米司法省が「米著作権法や反トラスト法に抵触する懸念がある」として、外国の著者や出版社の懸念への対応、著作権者保護策の強化、競合他社も利用可能な仕組み作りなどに関して変更を求めたことを受けたもの。和解成立には同地裁の承認が必要で、修正案提出を受けて、同地裁は意見聴取などの日程を決めるが、和解問題の決着は来年に持ち越される公算が大きくなった。
米グーグル社の発表によると、修正案はまた、〈1〉著作権者不明の書籍について、今後特定される可能性のある著作権者の利益保護に向けた組織を設立する〈2〉データベース化された絶版書籍、著作権者不明書籍の商用利用に書籍小売り各社の参加を認める――などとしている。
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